公的補助について
厚生労働省
障害者総合支援法による補装具費支給制度
障害者総合支援法は、平成25年4月1日から施行されました。障害者の日常生活・社会生活を総合的に支援するために厚生労働省令で定められた法律です。この法律は、従来の身体障害者福祉法も包括されたもので、この制度を受けるためには、身体障害者程度等級表のいずれかの等級に該当することが条件となり、住居地の自治体の福祉課にて申請手続きが必要となります。
聴覚障害等級(身体障害者福祉法抜粋)
級別 | 現症 |
---|---|
6級 |
1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
4級 |
1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの) |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
申請の手順が必要でしたら作成。(図等)
補聴器の機種は基準額が決められており、その中から交付されます。但し費用は補聴器の種類別に基準額は聴覚障害の状況やその他の事情により、基準以外の補聴器を必要とする時は、差額を自己負担する「差額交付」も認められています。身体障害者福祉法と児童福祉法に基づく補装具交付制度(補聴器交付制度)が対応されます。それ以外にも各種福祉制度をご利用頂くこともできます。
また、補装具(補聴器)以外にもFAX電話やテレビの画面に文字の出る文字放送デコーダーなどの日常生活用具の給付制度もございますので、各市区町村役場の福祉関係の窓口にてご相談ください。
※補聴器には基本的に医療保険の適用はありません。また、介護保険や生活保護制度も給付対象ではありません。
厚生労働省
児童福祉法による補装具費支給制度
児童福祉法は18歳未満の児童を対象とし、補装具の給付は身体障害者手帳の交付を受けた児童に行われます。指定育成医療機関の医師の補装具交付意見書、または処方箋が必要です。これ以上の手続きは基本的に障害者総合支援法と同じです。ただし、各市町村によって基準内容や申請方法が異なるので、住居地の自治体の福祉課へご連絡ください。
厚生労働省
労働者災害補償保険法による補装具費支給制度
労働者災害補償保険法(労災)では障がい者に対する労働福祉事業とし義肢等の支給があり、補聴器も対象になります。労働基準監督署を窓口として義肢等支給申請書に医師の証明書等を添えて提出し、現物支給を受けます。
厚生労働省
戦傷病者特別支援法による補装具費支給制度
戦傷病者に対する国家補償の精神に基づく援護の内容を定めており、その一つに補装具の支給があります。この制度により補装具の支給は、全額国家負担であるため自己負担がないこと、および都道府県知事へ申請すること以外は、ほぼ身体障害者福祉制度の場合に準じて行われます。
国税庁
戦傷病者特別支援法による補装具費支給制度
国税庁のホームページには控除の対象となる様々な医療費について記載されています。その中で補聴器に関わるものとしては[平成29年4月1日現在法令等]
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
医師の診断のもと、治療や必要性があると判断される場合は医療費控除の対象となります。
医師の治療を受けていない、「耳が遠くなったから補聴器が必要になった」と独自の判断で購入した場合、医療費控除の対象となりません。基本的には医師を通して、または必要性を認められた場合に限り医療費控除の対象となります。
※医療費控除については「申し出れば対象になる」わけではありません。医師の治療等の過程で直接必要とされて購入した場合に限られます。確定申告の際には、係る領収書のほかに、治療の対象となる病名や、治療を必要とする症状であることが明確に記載された処方箋を確定申告書に添付する必要があります。